居宅介護支援とは
要介護認定(要支援の認定を含む)の申請の代行や、認定後に、居宅で介護を受けようとする要介護者や要支援者、その家族の状況、生活環境、希望に応じたケアプランを作成し、適切な居宅サービスが提供されるよう、事業所との連絡調整を行うなど、在宅での介護を支援することをいいます。
事業所紹介
まほろばの里たいわ居宅介護支援事業所
介護保険の居宅介護サービスを受けられる方は、要支援、要介護と認定された後、居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。居宅介護サービス計画を作るためには、居宅介護支援事業所にて、具体的なサービス内容を相談し、決定する必要があります。
このような居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成を代行するのが「まほろばの里たいわ居宅介護支援事業所」です。ケアプラン作成にかかわる料金は無料ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。
当介護支援事業所では住み慣れた地域、ご自宅でその人らしい生活が送れるようご利用者の立場に立った居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成に務めてまいります。
所在地 | 〒981-3632 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば2丁目2-4 |
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連絡先 | 電話番号:022-344-3310 FAX:022-779-7786 |
事務所概要
勤務体制 | 介護支援専門員:2名 |
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営業時間及び受付時間 | 8:30~17:30(月曜日~金曜日) |
休業日 | 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)は休日となります。 |
事業の実施地域 | 黒川郡内(大和町・大郷町・大衡村)、富谷市、仙台市泉区の一部(大沢・柴山・泉ヶ丘・高森・寺岡地区) ※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。 |
事業所長(管理者) | 下山千賀子 |
介護保険指定番号 | 0472701192 |
費用 | 費用は基本無料です。 ※営業地域外への訪問には別途交通費がかかる場合があります。 |
事業開始(指定)月日 | 平成26年4月1日 |
運営方針
- 要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用ができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成すると共に、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
- 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行うものとする。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
- 事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保健施設等との連携に努めるものとする。
業務内容
- 介護についてのご相談
- 介護保険の申請に係る代行業務
- 居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成
- ご利用サービスの円滑な実行のための連絡・調整
- 居宅介護サービス計画作成後の便宜の供与
- 居宅介護サービス計画の変更
- 介護老人福祉施設・介護老人保健施設への紹介
居宅介護サービス計画作成までの流れ
1. ご相談・担当者の選定
居宅サービス計画の作成に関する業務を担当する介護支援専門員を選定します。
※利用者様やご家族が困っている事、ご要望等をお伺いいたします。
2. アセスメント・情報提供
居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定介護(予防)サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に対して提供して、利用者にサービスの選択を求めます。
※今の生活に、どのような問題点・課題があるのかを分析し抽出します。
3. 原案作成
介護支援専門員は、利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
※アセスメントの結果をもとに、利用者様やご家族と一緒に考え、どのようなサービスをどのくらいの頻度で利用するかご提案いたします。
4. 居宅介護サービス計画の作成・サービス担当者会議
介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族等に対して説明し、利用者の同意を得た上で決定するものとします。
また、サービス利用開始に向けて各サービス事業者と連絡を取ります。サービス担当者会議を開催し、利用者様やご家族の課題が解決できるようサービスを調整します。
5. サービス利用開始・モニタリング
必要なサービスが提供されます。その後サービスが計画通り提供されているか、新たな問題は生じていないか、目標は達成されているかなど、継続的に確認をしていきます。必要に応じてケアプランの変更、サービス事業所との連絡調整も行います。
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